通販トラブルが年配者で急増!?定期購入やクーリングオフの落とし穴、対処法や解決方法は?

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今、とくに年配者の間で通販トラブルが急増しています!

新型コロナウイルス感染拡大による政府からの外出自粛要請の影響で、「自宅で過ごす時間が増えネット通販をいつもより利用するようになった」という方が多いのではないでしょうか。

全国的に自宅で過ごす時間が増えて、TVを観る時間が増え、これまでよりCMやショッピング番組を目にする機会が増え興味を持ってしまう傾向があるようですね!!

しかし、その一方で、「お試しで申し込んだら定期購入にされていて何万円もの金額の支払いを要求された」といった、通販にまつわるトラブルに遭う方がとくに60代以上の高齢者のあいだで急増しているようです!

では定期購入に関するトラブルはどのように対処すればよいのでしょうか。

通販トラブル急増の詳細

国民生活センターは2日、2020年度に全国の消費生活センターなどに寄せられた相談のうち、60代以上が通信販売を巡って当事者となったトラブルの相談件数が過去最多の約11万件だったと発表した。

新型コロナ禍で接触を避け、在宅で過ごすシニア層が増えたことが背景にあるとみられる。

国民生活センターによると、20年度に60代以上が当事者となったトラブルの相談件数は約33万7000件。そのうち、通信販売に関する相談が初めて10万件を超え、10万7796件となった。

ネットで栄養補助食品の定期購入を申し込み、多額の代金を請求された70代女性からは「メッセージアプリから手続きする必要があるらしく、うまくできない」との相談が寄せられた。

同センターは「自分は大丈夫だと思わないでほしい。周囲による見守りも大切。少しでも不安を感じたら相談を」と呼びかけている。

引用元:読売新聞オンライン

よくあるトラブルの事例

比較的トラブルの多い健康食品の定期購入についてなど、以下のような事例が国民生活センターによく寄せられています。

事例①「お試し」のつもりだったのに定期購入になっていた

「お試し価格500円」という化粧品の広告を見つけてお試しのつもりで購入したが、後日2回目の商品とともに通常価格5か月分の金額の請求書が届いた。

事例②頼んでもないのに2回目にまとめて商品が送られてきた

お試しのつもりで一度サプリメントを購入したが、その後事業者に何も連絡をしなかったので契約は終わったものと思っていた。しかし、1か月後に2回目の発送として数ヶ月分の商品が発送されてきた。

事例③カウントダウン表示であせって購入すると定期購入が条件だった

SNSで「特別価格終了まであと〇時間〇分」というお試しのダイエットサプリメントの広告を見て、あせって購入したところ、半年以上の定期購入が条件となっていた。

事例④「解約できる」と思ったら通常価格での購入が条件だった

「〇日間解約保証」と書かれた商品を購入したが、効果がなかったので期日以内に解約の連絡をしたところ、通常価格を支払うよう請求された。

事例⑤解約したいのに電話がつながらない

初回購入価格1000円で化粧品を購入した。これ以上はいらないと思い、同封されていた説明書に「解約する場合は次回の発送日の10日前までに連絡を」と書かれていたので、期日まで電話をかけ続けたがつながらなかった。

などなど、これらはほんの一例でネットショッピングに関するトラブルの事例は多数報告されています。

通販トラブルに関して世間のコメント

・テレビの通販番組だの、新聞広告やチラシなど、目にする機械は色々ありますからね…。
そして、電話で注文が出来るから頼んじゃうのかな~。

・実家の親にも気を付けるように教えてあげないとダメだな。と思いました。

・あきらかに朝や昼間のテレビ通販は、お年寄りをターゲットにしている。

・無料という言葉にも疑問を抱かない。無料にした分は必ずそれ以上のツケを払うことになるのに。

・「自分は大丈夫だと思わないでほしい。周囲による見守りも大切。少しでも不安を感じたら相談を」

トラブルに巻き込まれないために

消費者庁や国民生活センターでは注意喚起を行っています。

トラブルに巻き込まれないよう、国民生活センターは4つのアドバイスを挙げている。

1.「定期購入が条件となっていないか」「支払うこととなる総額はいくらか」など契約内容をしっかり確認しましょう
2.「解約・返品できるかどうか」「解約・返品できる場合の条件」など解約条件をしっかり確認しましょう
3.事業者に連絡した記録を残しましょう
4.不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談しましょう

暮らしに役立つ情報 政府広報オンライン
ネット通販でトラブル急増!「お試し」のつもりが定期購入に!?
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202012/2.html

なんで警察で取り締まってくれないの?


事例のケースによっては警察で対応することもありますが、通販に関しては巧妙な手口や法令の落とし穴などで、よほど悪質でない限り、取り締まれないことの方が多いようです。

ですので、まずは電話番号「188」(*)の消費者ホットラインに連絡するよう呼びかけています。

また、「定期購入」トラブルだけに限らず消費生活に関するさまざまな相談も受け付けています。

*電話番号188とは?
消費者ホットライン「188(いやや!)」番。最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号。

返品できる?クーリング・オフ制度は使えるの?

一時、訪問販売やキャッチセールスなど、悪質な事業者から商品を買わされたトラブルに対しては、クーリング・オフ制度を利用して解約・返品することができました。

では、通販の場合もクーリング・オフや返品はできるのでしょうか。

結論から言うと、「制度は適応されません!!返品もできません!!」

①通信販売にクーリング・オフ制度は使えない
原則として、通信販売にはクーリング・オフ制度は使えません。訪問販売やキャッチセールスなどは、不意打ちとなり冷静な判断ができないうちに購入させられてしまうためクーリング・オフが使えるのです。

一方で、通販の場合は、自分から通販サイトなどに電話やネットでアクセスして、品定めをした上で自発的に商品やサービスを購入しているため、クーリング・オフ制度が適用できないという理由からです。

②返品は返品特約に従う

一度通販で購入した商品が必要ないからといって、勝手に返品しても解約にはなりません。

返品したい場合は、あらかじめ広告に表示されている返品特約に従わなければ正当な解約とはならないのです。

返品特約には、多くの場合「商品到着後〇日以内」のように返品期限が決まっているので、期限内に送り返すようにしましょう。

もし、広告に返品特約の表示が一切ない場合は、商品到着後8日以内であれば返品は可能です。
(送料は自己負担となりますが・・・)

まとめ

トラブルになる理由としては、定期購入が条件となる旨などの表示がわかりづらいことや、返品や解約しようと事業者に電話をしてもなかなかつながらないことも問題とされています。

そのために予想外の出費を余儀なくされる(いわゆる泣き寝入り)場合も多いのが現状のところです。

身内に高齢者を持つ方はとくに心配ですよね?

こういったトラブルに巻き込まれないよう、先に書いたように契約条件や解約条件など細かい条件を購入の前にしっかり確認することが重要です!

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